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HOW TO TRY これから始められる方に

所持許可の取得方法と、狩猟や射撃はじめるまでを簡単にご説明させて頂きます。下記に掲載されていることは、あくまで参考で、法令が優先されますので予めご了承ください。詳しくは、社団法人日本猟用資材工業会ホームページの「銃の許可取得方法」をご参照くださるか、最寄の銃砲店または弊社にお問合せ下さい。

はじめに

銃を所持することに対して日本は、おそらく世界でも厳しい国のひとつでしょう。しかし、日本でも散弾銃やライフル銃を持って、クレー射撃や狩猟をする事ができるのをご存じですか。あなたも所定の手続きを踏めば、自分の銃でスポーツとしてのクレー射撃や狩猟もできるんです。日本国内で所持できる銃は散弾銃(Shotgun)、ライフル銃(Rifle)、空気銃(AirRifle)、競技用けん銃(Pistol)と種類があります。銃の魅力は実際に撃ってみないと醍醐味や楽しさが味わえません。では、どうしたら銃を所持できるのか?そんな疑問を紹介します。
是非、この機会に銃砲所持に挑戦してみましょう。

これから始めたい方に

これから射撃や狩猟を始めようと思ったら、まずは、最寄りの銃砲店へご相談することをお薦め致します。銃砲店をご存知ない方は弊社にお問合せ下さい。いきなり警察に行くより、銃砲店で銃砲所持に関する事を聞いておくと良いでしょう。また、申請に必要な書類などもあり、色々と協力してくれますので早く所持できるでしょう。
銃を所持してからの使い道は、射撃と狩猟の2通りです。また、狩猟をするには銃の所持許可証の他に狩猟免状が必要になります。そして事前に狩猟を行なう都道府県に狩猟者登録をしてから猟ができます。

所持できる条件とは

銃砲を所持するには色々な規制がありますが、通常、満20歳以上で、犯罪歴などがなく、暴力的であったり精神的な病気や麻薬やアルコール中毒でない人。いわゆる危害予防上適正な人で、男女を問わず極く普通の方であれば特別な理由がないかぎりどなたでも所持許可の対象になります。射撃目的の場合は、猟銃20歳、空気銃は18歳に達しないと所持できませんが、日本体育協会(日体協)の推薦を得れば猟銃は18歳、空気銃は14歳から所持できます。
狩猟目的の場合は、猟銃はもちろん空気銃であっても20歳に達しないと所持できません。

銃には免許がありません!?

銃には『免許』がありません。銃を持ったり撃ったりする資格は、免許ではなく『所持許可』と呼びます。
「その銃に限りあなただけが持ったり撃ったりしてもいいですよ」という許可を公安委員会から貰う形になります。例えば、車の持ち主でなくても免許を持っていれば誰でも運転することは出来ますが、銃の場合は、銃の持ち主しか持ったり撃ったりすることが出来ません。これを、『一銃一許可』と呼びます。あなたはあなたの銃の所持許可を持っていますが、他人の所持許可は持っていないので、親や友人の銃を借りて撃つことは出来ません。『所持許可』とはあなただけが使用できるという許可を貰うということです。免許ではなく、所持許可。これは重要ですから覚えておいて下さい。ちなみに、拳銃やピストルは警察や自衛隊関係以外は所持できませんのでご注意ください。

散弾銃の所持方法

申し込みから銃を入手するまでの流れ
所持許可までの過程 補足説明 必要なもの
初心者講習の申込み
(所轄の警察署)
銃砲に関する事は所轄の警察署の生活安全課が担当です。所持許可の申請をし、公安委員会が毎月1回開催する初心者講習会を申込みます。有効期間は交付の日から3年でです。したがって3年以内に所持許可申請を取得しないと受け直しになります。警察は24時間営業ですが、手続き関係は基本的に平日のAM9:00~PM5:00頃までですが、事前にTELしてから行くと良いでしょう 受講申込書2通
写真2枚(ライカ判)
住民票 印鑑
受講料
初心者講習の申込み
(所轄の警察署)
初心者講習会の開催は都道府県の公安委員会が行ないます。午前中に銃に関する法律や、銃の構造や取り扱いに関する講議を受けます。午後の講議の後に選択式の考査(テスト)をし、合格者に『講習終了証明書』が発行されます。『講習終了証明書』の有効期間は3年です。この証明書は、所持許可又は所持許可更新の申請のほか、教習資格認定申請又は技能検定申請の際にも提示することになっているので大切に保管して下さい。
教習射撃の申請
猟銃用火薬類譲受許可の申請
(所轄の警察署)
『講習終了証明書』を手にいれたら教習射撃の申請です。警察での申請の時に「なぜ銃を所持したいのか」「家族は賛成しているか」「職業や役職は?」「酒は飲むほうか」「ローンはあるか」などと質問をされることがあります。素直に当たり障りのないように答えれば問題はないでしょう。 教習資格認定申請書2通
講習終了証明書
経歴書2通
戸籍謄本及び住民票2通
医師の診断書
同居親族書2通
写真2枚(ライカ判)
印鑑 申請料
教習射撃認定の受け取り
(所轄の警察署)
『教習資格認定書』は約3~4週間位かかり発行されたら連絡があります。この時一緒に射撃教習に使う弾『猟銃用火薬類譲受許可』を申請し許可書を貰って下さい。また、そろそろ購入する銃を決めとおくと良いでしょう。『教習資格認定書』の有効期間は3ヶ月なので早めに射撃教習を申込みましょう。 教習射撃には銃と弾以外に射撃ベストとプロテクターなどが必要です。もちろんシャルムのベストとプロテクターを着用すれば合格まちがいないでしょう。
教習射撃(射撃場) 射撃教習は、射撃場や銃砲店で予約や受付けをしています。射撃教習に使う銃は教習用備付け銃が射撃場に用意してありますが、弾は購入する必要があります。教習は分解方法、安全確認、取り扱い方法を学ぶ『座学』と実際に銃を撃つ『実射』の2つを行ないます。教習に合格すると『教習終了証明書』が発行されます。『教習終了証明書』の有効期間は1年なので、この間に銃の所持に至らなかった場合は取り直しをしなければならなくなります。 教習用射撃装弾
射撃ベスト
プロテクター
銃の購入(銃砲店) クレー射撃にはトラップ、スキート、ダブルトラップなどの競技があり、それぞれ銃も違ってきます。また、狩猟用も違いますので、銃砲店で相談すると良いでしょう。また、ガンロッカーと装弾ロッカーは必ず必要なので早めに購入して設置しましょう。銃が決まったら『譲渡承諾書』を書いてもらいます。
所持許可申請
(所轄の警察署)
講習終了証明書、教習終了証明書と必要な書類が入手し、銃が決まりましたら所持許可申請ができます。 銃砲所持許可申請書2通
講習終了証明書のコピー1通
教習終了証明書のコピー1通
譲渡承諾書1通
経歴書2通
戸籍謄本及び住民票のコピー2通
医師の診断書
写真2枚(ライカ判)
印鑑
ガンロッカーの設置場所の見取図
申請料
所持許可の受け取り
(所轄の警察署)
『所持許可証』は約4週間位かかります。公安委員会はその間に銃を持たせても問題が無いかどうか調べています。発行されたら連絡があり所持許可の受け取りに行きます。
銃の受け取り
(銃砲店)
警察で所持許可証を受け取ったら、所持許可証を持って銃を受け取りましょう。しかし、所持許可証まだ完全ではないので撃つことはできません。銃番号や口径やサイズなどの確認を忘れずに! 所持許可証
銃の確認
(所轄の警察署)
確認とは銃を受け取ってから14日以内に所轄の警察に、実際に所持した銃を見せなくてはなりません。確認印を押して貰い所持許可証は完璧になるのです。これであなたも銃砲所持者です。おめでとうございます。 所持許可証
譲渡承諾書

空気銃及び圧縮ガス式銃の所持方法

空気銃及び圧縮ガス式銃の取得方法は、散弾銃と同様ですが、射撃教習又は技能検定を受けずに許可申請ができます。散弾銃をすでに所持している方は、もちろん銃の申請だけでOKです。

ライフル銃の所持方法

ライフル銃を所持するには、スモール・ボア・ライフル銃(小口径ライフル銃)での標的射撃を用途にするのと、ラ-ジ・ボア・ライフル銃(大口径ライフル銃)での狩猟を目的とする用途の2通りがあります。

ライフル銃の所持方法

まずエアー・ライフル(空気銃)からはじめます。日本ライフル射撃協会に入会し、ライフル射撃に関する講習会で講習課程を修了します。日本ライフル射撃協会や日本体育協会が主催して行なうライフル射撃競技会に、年2回以上参加し段級審査を受けます。段級位、初段以上を取得します。推薦を申請して誓約事項を遵守できると認められる者に推薦書が発行されます。あとは所轄の警察で手続きをします。小口径ライフルの装薬銃では狩猟に使用できませんのでご注意ください。また、日本ライフル射撃協会や日本体育協会で推薦された者は以下の年令でも所持することができます。けん銃 、空気けん銃(日体協推薦18歳)、口径10.5以下のライフル銃(日体協推薦18歳)、22口径リムファイヤ-のライフル銃(日体協推薦18歳)、空気銃(県体協推薦14歳)、その他の銃(散弾銃・産業用の銃等)

ラ-ジ・ボア・ライフル銃(大口径ライフル銃)を所持するには

狩猟を用途に所持するは、散弾銃を継続して10年以上所持の経歴と狩猟者免許が必要です。この条件を満たしていれば、ライフル銃の申請ができます。ただし、有害鳥獣駆除のための所持は例外となる場合もあります。ライフル銃の許可を取得すれば、狩猟の他にもちろん標的射撃もできます。ライフル銃での狩猟は、クマ、ヒグマ、イノシシ、シカのみに使用でき、これ以外の狩猟鳥獣には使用できませんのでご注意ください。

散弾銃とライフル銃

散弾銃(ショットガン)は、筒状の銃身より直径数mmの散弾が数百発詰められた装弾(ショットシェル)を発射します。また、散弾ではなく一発の弾(スラッグ弾)を撃つこともできます。弾の飛行距離は、散弾の場合は粒の大きさにもよりますが、およそ200mから500m位です。スラッグ弾の場合700m位です。散弾銃の種類には上下二連銃、水平ニ連銃、自動銃、レピーター、ボルト式スラッグ銃などがあります。また、12番、20番径など装の大きさや、銃身の長さも用途により違います。通常『トラップ射撃』には30インチ銃身の上下二連銃、『スキート射撃』には28インチ銃身の上下二連銃が一般的です。両者を兼ね備えた『スポーティング』という種類もあります。これは交換式のチョークによって、銃身の長さや絞りを変更することができます。

上下二連銃

水平ニ連銃

自動銃

ライフル銃は銃身の内側に螺旋状のミゾを刻み(ライフリング)、発射した弾丸に回転を与えて飛ばします。
ライフル銃には、スモール・ボア・ライフル銃(小口径ライフル銃、口径の長さが5.9mm以下)とラ-ジ・ボア・ライフル銃(大口径ライフル銃)の2種類にわけられます。弾丸の飛行距離は、スモール・ボア・ライフルでおよそ1,600m位です。ラ-ジ・ボア・ライフルでは使用するライフル実砲の種類にもよりますが、4,000m以上です。また、ボルトアクション式ライフル銃、セミオート式ライフル銃、レバーアクション式ライフル銃とあり、ライフル実砲の口径や種類も色々あります。

ボルトアクション式ライフル銃

セミオート式ライフル銃

レバーアクション式ライフル銃

クレー射撃とは

クレー射撃とは、直径十数cmのクレー(お皿)を放出機械によって空中に放出して、散弾銃(ショットガン)にて撃破し、その枚数を競うスポーツです。競技種目にはトラップ射撃・スキート射撃・ダブルトラップ射撃があります。これらが一般的なクレー射撃でオリンピック種目にもなっています。その他に、スポーティング・ラビット・アメリカンなどの射撃もあります。

トラップ射撃とは

射台(射撃を行うエリア)より15m前方から放出機械によって右・中・左の不特定な方向に放出されるクレーを撃ち落す競技です。1枚のクレーに対し2発まで発砲できます。これを5カ所の射台を順番に移動し射撃を行います。5週回り合計25回移動して25枚のクレーを射撃してゲームが終ります。25枚のクレーのうち、撃ち落した数が得点となります。射撃装弾は7.5号を使用します。

スキート射撃とは

プール、マークと呼ばれるの2箇所のクレー放出棟(ハイハウスとローハウス)より一定方向に放出されたクレーを撃ち落す競技です。半円形に設置された7カ所と中心の1カ所、合計8カ所の射台を順番に移動し射撃を行います。また、プールとマークの2カ所より1枚づつ出るクレーを撃つシングルと、プールとマークの2カ所同時に出るクレーを撃つダブルあります。射台によりシングルとダブルの枚数が異なりますが、全部で25枚のクレーを射撃してゲームが終ります。25枚のクレーのうち撃ち落した数が得点となります。射撃装弾は9号を使用します。

ダブルトラップ射撃とは

数年前にルールが確立された新しい競技で、トラッブ射撃と同じ射台で行います。トラップ射撃との違いは、1度に2枚のクレーが放出されるます。この2枚のクレーを2発で撃ち落す競技です。これを5カ所を5週回り合計50個のクレーを射撃してゲームが終ります。50枚のクレーのうち撃ち落した数が得点となります。

狩猟を始めるには

狩猟を始めるには、銃砲所持許可書の他に住所地の都道府県知事が行う狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得することが必要です。また、狩猟免許を持っているだけでは、実際に狩猟を行うことはできません。銃を使用するためには、狩猟免許等とは全く別の手続きとして、警察から猟銃などの所持許可を受けなければなりません。(所持許可書の銃の用途を射撃から狩猟に変更する)そして毎年度、狩猟をしたい場所の都道府県知事に、狩猟者登録の申請をしなくてはなりません。
狩猟免許は20歳以上から取得することができ、狩猟免許の有効期間は3年です。狩猟免許試験は都道府県によって異なりますが、5月から9月までの間に、年2回程度しか実施されていませんので、予め銃砲店などに問い合わせすると良いでしょう。また、猟友会の講習会が試験の日程にあわせてその直前の1週間から数週間前に実施されていますので、これには参加した方が良いかと思います。余談ですが、銃の所持許可を受けてクレー射撃やライフル射撃を長年楽しんでから、数年後に狩猟免許を受けて狩猟をはじめる人もいます。

狩猟免許の種類

この狩猟免許は、使用できる猟具の種類に応じて3種類に分かれています。網やわなだけを使用しての狩猟は、網・わな猟免許を取得すればができますが、銃を使用しての狩猟は、第一種銃猟免許または、第二種銃猟免許の取得が必要です。
網・わな猟免許は、網(むそう綱、はり網、つき網、なげ網など)やわな(とらばさみ、くくりわな、はこわななど)を使用して捕獲する。
第一種銃猟免許は、散弾銃・ライフル銃・空気銃・圧縮ガス銃を使用して捕獲する。
第二種銃猟免許は、空気銃・圧縮ガス銃を使用して捕獲する。
免許取得までの過程 補足説明 必要なもの
猟友会の講習会の申込み 都道府県の猟友会が試験のための準備講習会を開催しています。試験の具体的な実施方法や手順、受験勉強のコツなどについても教えてくれます。これに参加しないと合格は極めて難しいです。 講習費用¥8,000
(都道府県によって異なります)
猟友会の講習会の受講 講習会は、1日(終日)又は2日間かけて行われ、鳥獣保護及び狩猟に関する法令、鳥獣の種類の判別、猟具の構造や取り扱いなどについての説明がテキストなどに従って行われます。
狩猟免許試験の受験申請 警察ではなく、都道府県の鳥獣行政担当課または環境課に受験申請をします。都道府県によっては、支庁等の出先機関が窓口になっている場合もあります。申請後、受験票が交付されるので、紛失しないように保管しておきます。 受験手数料は、5,300円前後です。
教習射撃認定の受け取り
(所轄の警察署)
試験は、狩猟読本や本書などで十分な勉強が必要です。特に猟具の取り扱いは講習会で習う通りすることや、鳥獣の種類の判別は確実に覚えることです。 受験票 筆記用具
技能試験に備えて動きやすい服装。
狩猟免許の交付 試験は、平日に行われることが多いですが、1日で終わります。即日、合否発表・免許交付のところもあれば、約1週間後に発表・交付のところもあります。

狩猟ができる期間

狩猟はいつでも、どこでも出来るわけではありません。狩猟が出来る時期は下記の通りです。また、毎年、猟期前に自分が猟をしたい都道府県に狩猟者の登録を申請なくてはなりません。登録されれば狩猟者登録証と記章と地図が交付され、この地図により狩猟が出来る場所と銃猟禁止区域や保護区などの出来ない場所が色分けされています。(*猟期は、年度により変更がありますのでご注意ください。)
北海道以外は11月15日から翌年2月15日まで。(*猟期、放鳥獣猟区は、都道府県により毎年度特例などで変更があります。)
青森、秋田、山形3県内の狩猟鳥に指定されているカモ類においては11月1日から翌年1月31日まです。放鳥獣猟区においては、10月1日から翌年2月末日まです。
北海道は10月1日から翌年1月31日まで。(*猟期、放鳥獣猟区は、都道府県により毎年度特例などで変更があります。)
放鳥獣猟区においては、11月15日から翌年3月15日まです。

狩猟鳥獣の種類

日本での狩猟で捕獲して良い狩猟鳥獣は下記の通り、鳥類は29種、獣類は18種です。それ以外は保護鳥獣であり、撃ってり捕獲しますと犯罪になりますのでご注意下さい。(*狩猟鳥獣は、都道府県により年度や地域に特例などで変更があります。)
陸鳥:キジ、コウライキジ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、コジュケイ、ウズラ、キジバト、タシギ、バン、ゴイサギ、ヤマシギ(アマミヤマシギを除く)、エゾライチョウ、ヒヨドリ、ムクドリ、スズメ、ニュウナイスズメ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラスの18種
水鳥:マガモ、カルガモ、コガモ、オナガガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモの11種
獣類:クマ、ヒグマ、シカ、イノシシ(イノブタを含む)、キツネ、タヌキ、テン(ツシマテンを除く)、オスイタチ、アナグマ、ノウサギ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、ミンク、ハクビジン、ヌートリア、ノイヌ、ノネコの18種